別冊

原子力災害対策本部長から福島県知事への指示文書(一部転載)2013/08/03 02:11

原子力災害対策本部長/内閣総理大臣/安倍 晋三殿から、
「原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づく」
福島県知事/佐藤 雄平 殿への『指 示』だそうです。

原子力災害対策本部長/内閣総理大臣/安倍 晋三殿から、
福島県知事/佐藤 雄平 殿に、これだけの『指 示』が出ている。

http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130730siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130710siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130705siji_fukushima.pdf

http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130624siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130619siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130611siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130610siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130605siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130603siji_fukushima.pdf

http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130529siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130528siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130522siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130520siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130517siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130516siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130514siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130507siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130501siji_fukushima.pdf 削除されている

http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130430siji_fukushima.pdf
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130425siji_fukushima.pdf 削除されている

http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20130329siji_fukushima.pdf 削除されている


これより以前があったかどうかは不明。

平成25年7月30日版を元に 平成25年4月25日版 と比較した結果を載せてみました。


お断り:「小木?」は、3文字目が外字らしく文字化けしました、原文はURLから
PDFを参照してください。

指示挨拶部分を削除して、各条には付いていなかった《《タイトル:産物名称》》を付記してみました。

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平成25年7月30日

《《非結球性葉菜類》》
1.福島県南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の
区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原
町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横
川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域
に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉
町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内
の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された非結球性葉菜類につ
いて、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事
業者及び住民等に要請すること。

《《結球性葉菜類》》
2.福島県南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の
区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町
区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横
川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に
限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉
町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内
の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された結球性葉菜類につい
て、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業
者及び住民等に要請すること。

《《アブラナ科の花蕾類》》
3.福島県南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の
区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原
町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横
川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域
に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉
町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内
の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたアブラナ科の花蕾類
について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関
係事業者及び住民等に要請すること。

《《カブ》》
4.福島県南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の
区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原
町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横
川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域
に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉
町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内
の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたカブについて、当分
の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請する
こと。

《《うめ》》
5.福島県福島市、伊達市、南相馬市、桑折町及び国見町において産出された
うめについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係
事業者等に要請すること。

《《ゆず》》
6.福島県福島市、伊達市、南相馬市、いわき市及び桑折町において産出され
たゆずについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関
係事業者等に要請すること。

《《くり》》
7.福島県二本松市、伊達市、南相馬市及びいわき市において産出されたくり
について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業
者等に要請すること。

《《キウイフルーツ》》
8.福島県相馬市及び南相馬市において産出されたキウイフルーツについて、
当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請
すること。

《《平成23年産の米》》
9.福島県福島市(旧福島市及び旧小国村の区域に限る。)、二本松市(旧渋川
村の区域に限る。)及び伊達市(旧堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、
旧小国村及び旧月舘町の区域に限る。)において産出された平成23年産の米
について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業
者等に要請すること。

《《平成24年産の米》》
10.福島県広野町、楢葉町(福島第一原子力発電所から半径20キロメート
ル圏内の区域を除く。)、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロ
メートル圏内の区域を除く。)、田村市(都路町、船引町横道、船引町中山
字小塚及び字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管
理署251林班の一部、252林班、253林班の一部、258林班から2
70林班まで、283林班から300林班まで及び301林班から303林
班までの一部の区域のうち福島第一原子力発電所から半径20キロメートル
圏内の区域を除く。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロ
メートル圏内の区域、福島第一原子力発電所から半径20キロメートル以上
30キロメートル圏内の区域のうち原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、
原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五
台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町
区大原字和田城並びに市内国有林磐城森林管理署2004林班から2087
林班まで、2088林班の一部、2089林班から2091林班まで、20
95林班から2099林班まで及び2130林班の区域を除く。)、福島市
(旧福島市(渡利、小倉寺及び南向台を除く。)、旧平田村、旧庭塚村、旧
野田村、旧余目村、旧下川崎村、旧松川町、旧金谷川村、旧水原村及び旧立
子山村の区域に限る。)、伊達市(旧月舘町(月舘町月舘(関ノ下、松橋川
原、川向及び舘ノ腰に限る。)及び月舘町御代田(北、東、西及び新堀ノ内
に限る。)に限る。)、旧掛田町(霊山町山野川に限る。)、旧柱沢村(保
原町所沢(明夫内田、久保田、田仲内、西郡山、菅ノ町、河原田、東深町、
西深町及び東田に限る。)及び保原町柱田(挟田、平、宮ノ内、前田、稲荷
妻、砂子下及び根岸に限る。)に限る。)、旧堰本村(梁川町大関(寺脇、
清水、清水沢、松平、久保、棚塚、里クキ、山ノ口、宝木沢、笠石及び上ノ
台を除く。)、梁川町新田及び梁川町細谷に限る。)、旧石戸村、旧上保原
村、旧霊山村、旧小手村及び旧富野村(梁川町八幡に限る。)の区域に限る。)、
二本松市(旧渋川村(渋川及び米沢に限る。)、旧岳下村、旧小浜町、旧塩
沢村、旧木幡村、旧戸沢村、旧石井村、旧新殿村、旧太田村(岩代町)及び
旧太田村(東和町)の区域に限る。)、本宮市(旧白岩村、旧和木沢村(白
沢村)及び旧本宮町の区域に限る。)、桑折町(旧半田村及び旧睦合村の区
域に限る。)、国見町(旧大木戸村及び旧小坂村の区域に限る。)、郡山市
(旧富久山町の区域に限る。)、須賀川市(旧西袋村の区域に限る。)、い
わき市(旧山田村の区域に限る。)、川俣町(旧飯坂村の区域に限る。)、
三春町(旧沢石村の区域に限る。)及び大玉村(旧玉井村の区域に限る。)
において産出された平成24年産の米について、当分の間、出荷を差し控え
るよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の
定める管理計画に基づき管理される平成24年産の米については、この限り
でない。

《《25年産の米》》
11.福島県福島市(旧福島市、旧小国村、旧立子山村、旧松川町、旧水原村、
旧下川崎村及び旧平田村の区域に限る。)、郡山市(旧富久山町の区域に限る。)、
いわき市(旧山田村の区域に限る。)、須賀川市(旧西袋村の区域に限る。)、
相馬市(旧玉野村の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村の区域に限る。)、田
村市(都路町、船引町横道、船引町中山字小塚、船引町中山字下馬沢、常葉
町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署251林班の一部、2
52林班、253林班の一部、258林班から270林班まで、283林班
から300林班まで及び301林班から303林班までの一部の区域に限
る。)、南相馬市(小高区、原町区(片倉(字行津の区域に限る。)、馬場(字
五台山、字横川及び字薬師岳の区域に限る。)、高倉(字助常、字吹屋峠、字
七曲、字森及び字枯木森の区域に限る。)、雫(字袖原の区域に限る。)、小浜
(字間形沢を除く区域に限る。)、下江井、小沢、堤谷、江井、米々沢、小木
?、鶴谷、大甕(字田堤、字森合、字森合東及び字観音前の区域に限る。)、
高(字町田、字北ノ内、字山梨、字高田、字北川原、字権現壇、字原、字鍛
冶内、字舘ノ内、字弥勒堂、字薬師堂、字御稲荷、字中平、字大久保前、字
花木内及び字高林の区域に限る。)及び大原(字和田城の区域に限る。)の区
域に限る。)並びに市内国有林磐城森林管理署2004林班から2087林班
まで、2088林班の一部、2089林班から2102林班まで、2104
林班から2109林班まで及び2130林班を除く区域に限る。)、伊達市(旧
堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、旧小国村及び旧月舘町の区域に限
る。)、本宮市(旧白岩村の区域に限る。)、川俣町(山木屋並びに町内国有林
福島森林管理署161林班から165林班まで及び167林班の区域に限
る。)、大玉村(旧玉井村の区域に限る。)、広野町、楢葉町、川内村及び飯舘
村(長泥並びに村内国有林磐城森林管理署2304林班、2305林班及び
2310林班から2312林班までを除く区域に限る。)において産出される
25年産の米について、貴県の定める管理計画に基づき管理することとし、
同管理計画に基づかない米の出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関
係事業者等に要請すること。


《《小豆》》
12.福島県福島市(旧大笹生村の区域に限る。)及び南相馬市(旧石神村の区
域に限る。)において産出された小豆について、当分の間、出荷を差し控える
よう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

《《大豆》》
13.福島県福島市(旧野田村、旧平野村、旧立子山村、旧佐倉村、旧水保村
及び旧庭塚村の区域に限る。)及び伊達市(旧堰本村及び旧富野村の区域に限
る。)において産出された大豆について、当分の間、出荷を差し控えるよう、
関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める管
理計画に基づき管理される大豆については、この限りでない。

■平成25年4月25日■
13.福島県福島市(旧野田村、旧平野村、旧立子山村、旧佐倉村、旧水保村
及び旧庭塚村の区域に限る。)、二本松市(旧小浜町及び旧渋川村の区域に限
る。)、伊達市(旧堰本村及び旧富野村の区域に限る。)、本宮市(旧和木沢村
(白沢村)の区域に限る。)、郡山市(旧高野村の区域に限る。)、須賀川市(旧
長沼町の区域に限る。)、南相馬市(旧石神村の区域に限る。)、桑折町(旧伊
達崎村の区域に限る。)及び大玉村(旧玉井村の区域に限る。)において産出
された大豆について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及
び関係事業者等に要請すること。

《《大豆》》
14.福島県二本松市(旧小浜町及び旧渋川村の区域に限る。)、本宮市(旧和
木沢村(白沢村)の区域に限る。)、郡山市(旧高野村の区域に限る。)、須賀
川市(旧長沼町の区域に限る。)、南相馬市(旧石神村の区域に限る。)、桑折
町(旧伊達崎村の区域に限る。)及び大玉村(旧玉井村の区域に限る。)にお
いて産出された大豆について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治
体の長及び関係事業者等に要請すること。

  ■平成25年4月25日■記載無し・・・以降番号ずれる。

《《原乳》》
15.福島県田村市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の
区域に限る。)、南相馬市(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル
圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七
曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬
場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城
の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町(福島第一原子力
発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、富岡町、大熊町、双
葉町、浪江町、川内村(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏
内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された原乳について、
当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請す
ること。

《《しいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)》》
16.福島県飯舘村において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて
栽培されたものに限る。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係
自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。

《《しいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)》》
17.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、田村市
(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、川
俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村
及び川内村(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメー
トル圏内の区域に限る。)において産出されたしいたけ(露地において原木を
用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、
関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

《《しいたけ(施設において原木を用いて栽培されたものに限る。)》》
18.福島県伊達市、川俣町及び新地町において産出されたしいたけ(施設に
おいて原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差
し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

《《なめこ》》
19.福島県相馬市及びいわき市において産出されたなめこ(露地において原
木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控える
よう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

《《きのこ類(野生のものに限る。)》》
20.福島県南相馬市、いわき市及び棚倉町において採取されたきのこ類(野
生のものに限る。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治
体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。

《《きのこ類(野生のものに限る。)》》
21.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、
白河市、喜多方市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、国見町、川俣町、
鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭
町、塙町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊
町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、
泉崎村、中島村、鮫川村、北塩原村、昭和村、川内村、葛尾村及び飯舘村に
おいて採取されたきのこ類(野生のものに限る。)について、当分の間、出
荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

《《たけのこ》》
22.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、
白河市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、川俣町、三春町、広野町、
楢葉町、新地町、大玉村、西郷村、川内村及び葛尾村において産出されたた
けのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関
係事業者等に要請すること。

■平成25年4月25日■
21.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、相馬市、
南相馬市、いわき市、桑折町、川俣町、三春町、広野町、新地町、大玉村及
び西郷村において産出されたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控え
るよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

《《わさび(畑において栽培されたものに限る。)》》
23.福島県伊達市及び川俣町において産出されたわさび(畑において栽培さ
れたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体
の長及び関係事業者等に要請すること。

《《うわばみそう(野生のものに限る。)》》
24.福島県須賀川市及び国見町において産出されたうわばみそう(野生のも
のに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長
及び関係事業者等に要請すること。

■平成25年4月25日■記載無し・・・以降番号ずれる。

《《くさそてつ》》
25.福島県福島市、二本松市、伊達市、郡山市、田村市、相馬市、桑折町、
国見町、川俣町、古殿町、三春町、楢葉町、大玉村及び葛尾村において産出
されたくさそてつについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体
の長及び関係事業者等に要請すること。

■平成25年4月25日■
23.福島県福島市、二本松市、伊達市、田村市、相馬市、桑折町、国見町、
川俣町、古殿町、三春町及び大玉村において産出されたくさそてつについて、
当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請
すること。

《《こしあぶら》》
26.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、
白河市、会津若松市、喜多方市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、国
見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、
棚倉町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、
金山町、会津美里町、下郷町、南会津町、広野町、新地町、大玉村、天栄村、
玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、北塩原村、昭和村、川
内村及び葛尾村において産出されたこしあぶらについて、当分の間、出荷を
差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

■平成25年4月25日■
24.福島県福島市、二本松市、伊達市、郡山市、須賀川市、白河市、喜多方
市、いわき市、桑折町、国見町、川俣町、石川町、棚倉町、矢祭町、塙町、
磐梯町、猪苗代町、会津美里町、下郷町、大玉村、天栄村、西郷村及び鮫川
村において産出されたこしあぶらについて、当分の間、出荷を差し控えるよ
う、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

《《ぜんまい》》
27.福島県二本松市、郡山市、須賀川市、相馬市、南相馬市、いわき市、川
俣町、楢葉町、川内村及び葛尾村において産出されたぜんまいについて、当
分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請す
ること。

■平成25年4月25日■
25.福島県二本松市、相馬市、いわき市及び川俣町において産出されたぜん
まいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係
事業者等に要請すること。

《《たらのめ(野生のものに限る。)》》
28.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、
白河市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、川俣町、鏡石町、古殿町、
塙町、広野町、新地町、大玉村、西郷村、泉崎村、鮫川村、川内村及び葛尾村
において産出されたたらのめ(野生のものに限る。)について、当分の間、
出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

■平成25年4月25日■
26.福島県福島市、伊達市、郡山市、白河市、相馬市、南相馬市、いわき市、
桑折町、川俣町、塙町、新地町、大玉村及び西郷村において産出されたたら
のめ(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関
係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

《《ふき(野生のものに限る。)》》
29.福島県桑折町及び楢葉町において産出されたふき(野生のものに限る。)
について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業
者等に要請すること。

■平成25年4月25日■記載無し

《《ふきのとう(野生のものに限る。)》》
30.福島県福島市、伊達市、田村市、相馬市、桑折町、国見町、川俣町及び
広野町において産出されたふきのとう(野生のものに限る。)について、当
分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請す
ること。

《《わらび》》
31.福島県福島市、伊達市、喜多方市、南相馬市、いわき市、川俣町及び鮫
川村において産出されたわらびについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、
関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

■平成25年4月25日■
28.福島県福島市、伊達市、喜多方市、南相馬市、いわき市及び川俣町にお
いて産出されたわらびについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自
治体の長及び関係事業者等に要請すること。

《《わらび(野生のものに限る。)》》
32.福島県二本松市において産出されたわらび(野生のものに限る。)につい
て、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に
要請すること。

■平成25年4月25日■記載無し

《《漁獲》》
33.最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域
の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高
潮時海岸線で囲まれた海域において漁獲されたあいなめ、あかがれい、あか
したびらめ、いかなご(稚魚を除く。)、いしがれい、うすめばる、うみたな
ご、えぞいそあいなめ、きつねめばる、くろうしのした、くろそい、くろだ
い、けむしかじか、こもんかすべ、さくらます、さぶろう、さより、しょう
さいふぐ、しろめばる、すけとうだら、すずき、ながづか、にべ、ぬまがれ
い、ばばがれい、ひがんふぐ、ひらめ、ほうぼう、ほしがれい、ほしざめ、
まあなご、まがれい、まこがれい、まごち、まだら、まつかわ、むしがれい、
むらそい、めいたがれい、びのすがい及びきたむらさきうにについて、当分
の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。

《《あゆ(養殖により生産されたものを除く。)》》
34.真野川(支流を含む。)、新田川(支流を含む。)及び福島県内の阿武隈川
のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたあゆ(養殖によ
り生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関
係事業者等に要請すること。

《《いわな(養殖により生産されたものを除く。)》》
35.秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を
含む。)、酸川の支流、只見川のうち本名ダムの下流(支流を含む。)、長瀬川
(酸川との合流点から上流の部分に限る。)、日橋川のうち東京電力株式会社
金川発電所の下流(支流を含む。ただし、東山ダムの上流を除く。)並びに福
島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたいわな(養殖により
生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係
事業者等に要請すること。

《《うぐい》》
36.秋元湖、猪苗代湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河
川(支流を含む。ただし、酸川及びその支流を除く。)、日橋川のうち東京電
力株式会社金川発電所の上流(支流を含む。)、真野川(支流を含む。)、福
島県内の阿武隈川(支流を含む。)並びに同県内の只見川のうち滝ダムの上
流(支流を含む。ただし、只見ダムの上流を除く。)において採捕されたう
ぐいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請する
こと。

《《うなぎ》》
37.福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたうなぎについて、
当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。

《《こい(養殖により生産されたものを除く。)》》
38.秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を
含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力株式
会社金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流
点から上流の部分に限る。)並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流
(支流を含む。)において採捕されたこい(養殖により生産されたものを除
く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請する
こと。

《《ふな(養殖により生産されたものを除く。)》》
39.秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を
含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力株式
会社金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流
点から上流の部分に限る。)、真野川(支流を含む。)並びに福島県内の阿武隈
川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたふな(養殖によ
り生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関
係事業者等に要請すること。

《《やまめ(養殖により生産されたものを除く。)》》
40.新田川(支流を含む。)において採捕されたやまめ(養殖により生産さ
れたものを除く。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係事業
者及び住民等に要請すること。

《《やまめ(養殖により生産されたものを除く。)》》
41.秋元湖、猪苗代湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河
川(支流を含む。ただし、酸川を除く。)、太田川(支流を含む。)、新田
川(支流を含む。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支
流を含む。)、真野川(支流を含む。)並びに福島県内の阿武隈川(支流を
含む。)において採捕されたやまめ(養殖により生産されたものを除く。)に
ついて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。

■平成25年4月25日■
37.秋元湖、猪苗代湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河
川(支流を含む。ただし、酸川を除く。)、太田川(支流を含む。)、新田
川(支流を含む。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支
流を含む。)、真野川(支流を含む。)、福島県内の阿武隈川(支流を含む。)
並びに同県内の久慈川(支流を含む。)において採捕されたやまめ(養殖に
より生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、
関係事業者等に要請すること。

《《牛》》
42.貴県において飼養されている牛について、当分の間、県外への移動(1
2月齢未満の牛を除く。)及びと畜場への出荷を差し控えるよう、関係事業
者等に要請すること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針に基づき管理さ
れる牛については、この限りでない。

《《いのししの肉》》
43.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、桑折町、
国見町、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地
町、大玉村、川内村、葛尾村及び飯舘村において捕獲されたいのししの肉に
ついて、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及
び住民等に要請すること。

《《いのししの肉》》
44.貴県において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、出荷を差し
控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

■平成25年4月25日■
40.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、
白河市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、
石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、
広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、天栄
村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、川内村、葛尾村及
び飯舘村において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、出荷を差し
控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

《《かるがもの肉》》
45.貴県において捕獲されたかるがもの肉について、当分の間、出荷を差し
控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

《《きじの肉》》
46.貴県において捕獲されたきじの肉について、当分の間、出荷を差し控え
るよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

《《くまの肉》》
47.福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、
白河市、会津若松市、喜多方市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、
浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西会津
町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、
下郷町、只見町、南会津町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉
崎村、中島村、鮫川村、北塩原村、湯川村、昭和村及び檜枝岐村において捕
獲されたくまの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体
の長及び関係事業者等に要請すること。

《《うさぎの肉》》
48.貴県において捕獲されたのうさぎの肉について、当分の間、出荷を差し
控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

《《やまどりの肉》》
49.貴県において捕獲されたやまどりの肉について、当分の間、出荷を差し
控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

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別冊